人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

 日常職場で発生するトラブルの処理の仕方、安全衛生の諸問題、人事労務制度の内容、労働関係法の解釈など、紙面に寄せられた労働問題に関する相談を掲載しています。

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NEW2024.05.03 【労働基準法】

親睦会費の取扱いで問題が? 天引きや返還を巡り 賃金控除協定は締結

キーワード:
  • 賃金控除
  • 賃金関係
Q

 新卒で入社した従業員から、親睦会費の天引きや退職時の取扱いに納得ができないといった意見がありました。賃金控除の労使協定は締結済みですが、このまま会費の徴収を進めたとして、労基法上問題があるのでしょうか。【新潟・M社】

A

貯蓄金には当たらない

 親睦会は会社とは別組織ですが、会費等は賃金から控除されていることが少なくありません。賃金控除協定に関する解釈例規(平11・3・31基発168号)では、協定の様式は任意だが、控除項目ととともに控除を行う賃金支払日を記載するよう求めています。都道府県労働局が示す協定書の記載例においても、親睦会費などを列挙したものがあります。

 労基法において、使用者は、労働契約に付随して…

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NEW2024.05.02 【安全管理】

有害物のばく露どう防ぐ 応急処置も教えて

キーワード:
  • 化学物質管理
Q

 有害薬品へのばく露があります。あらかじめ準備したほうが良いことや、ばく露してしまった場合の対応方法を教えてください。【埼玉・O社】

A

定期的な訓練実施がカギ 「中毒110番」も活用

(1)はじめに

 保護具が基本ですが、安全データシート(Safety Data Sheet)を確認し、ばく露想定訓練を実施しましょう。訓練により見落とし項目もなくせます。SDS、GHS絵表示は日ごろから確認していないと有事の際に慌てて、誤認識する可能性があります。例えば…

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NEW2024.05.01 【交通事故処理】

急ブレーキの責任は誰に あおり運転に対抗して事故

キーワード:
Q

 高速道路を走行中に車線変更をしたところ、後ろの車両が突然クラクションを鳴らし、車間距離を詰めていわゆるあおり運転をしてきました。しばらく走行しても状況が変わらなかったので、カッとなった私も対抗してブレーキを踏んで急減速をしました。すると、相手の車はブレーキが間に合わずに私の車の後方に追突してしまいました。相手は、急ブレーキを踏んだ私の過失割合のほうが大きいと主張しますが、相手がクラクションを鳴らしたりあおり運転をしてきたのがそもそもの原因であり納得がいきません。相手よりも私のほうが責任が重いのでしょうか。【山梨・T生】

A

追突された側も過失あり 後続車への嫌がらせに

 停止車両に追突した場合には、被追突車(追突された車)の過失が0%となるほか、走行中の追突についても、基本的には追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的な過失によるとされ、被追突車には過失がないとされます。

 しかし、道路交通法24条は、…

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NEW2024.04.30 【労働基準法】

別の定めできるか? コアタイムを特定部署に

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 労働時間関係
Q

 当社はフレックスタイム制を導入しており、コアタイムは、適用者全員一律の時間帯としています。一部の部署で、繁忙となる月末に労働者間の連絡調整がうまくいかないことがあり、もう少しコアタイムを伸ばせないかと思います。不利益変更の問題はさておき、特定の部署・期間だけ別の定めをすることは可能なのでしょうか。【長野・W社】

A

労使協定により自由な設定可能

 フレックスタイム制(労基法32条の3)では、任意で、コアタイムとフレキシブルタイムを設定できます。コアタイムの時間帯は、労使協定で自由に決められるとしています(労基法コンメンタール)。設ける日、設けない日を設定したり、日によって異なるものも可能です。コアタイムを分割することもできます。

 このため、部署や時期により異なるコアタイムを適用することも可能といえます。…

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NEW2024.04.30 【次世代育成支援対策推進法】

行動計画の変更で対応か 周知する方法実態と相違

キーワード:
  • 一般事業主行動計画
Q

 当社の一般事業主行動計画を確認する機会がありました。周知の方法をみると、実態とは異なるようです。計画期間内ですが、行動計画の変更の手続きが必要になるのでしょうか。【三重・I社】

A

1年以内にまとめて届出 遅滞なく必要なのは3つ

 一般事業主行動計画には、2種類あります。ひとつは次世代育成支援対策推進法に基づくものです(12条)。もうひとつは、女性活躍推進法に基づくものです(法8条)。いずれも、常時雇用する労働者が100人を超える事業主に計画の策定が義務付けられています。次世代法、女性活躍推進法ともにいわゆる時限立法です。前者は令和7年3月31日限りで、その効力を失う(附則2条)とされていますが、10年間の延長が予定されています。2つの行動計画の関係ですが、行動計画をまとめて策定して届け出ることが可能です(平27・11・20厚労省告示1号)。

 一般事業主行動計画の記載事項のうち、変更する事項によって、手続きに相違があります。以下の事項は、…

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