まる分かり平成26年改正雇用保険法〔速報版〕
現在の雇用情勢を踏まえ、基本手当、就業促進手当、教育訓練給付および育児休業給付金の拡充ならびに暫定措置の新設・延長等の措置を講じることを目的として、雇用保険法の一部が改正されました。
本書は、改正法の具体的内容を改正前と比較しつつ分かりやすく解説。改正に伴い変更された申請様式も掲載しています。
労働新聞社 編
※紙書籍は絶版により電子書籍のみの販売となっております。
現在の雇用情勢を踏まえ、基本手当、就業促進手当、教育訓練給付および育児休業給付金の拡充ならびに暫定措置の新設・延長等の措置を講じることを目的として、雇用保険法の一部が改正されました。
本書は、改正法の具体的内容を改正前と比較しつつ分かりやすく解説。改正に伴い変更された申請様式も掲載しています。
労働新聞社 編
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改正法の成立
第1節 育児休業給付の充実
1.育児休業給付の充実
1)改正前の育児休業給付金の概要
2)今回の改正内容
2.施行時期
第2節 教育訓練給付金の拡充・教育訓練支援給付金の創設
1.教育訓練給付金の拡充等
1)改正前の教育訓練給付金の概要
2)今回の改正内容
3)助成金の整備
2.教育訓練支援給付金の創設
3.施行時期
第3節 再就職手当の拡充・暫定措置の延長
1.再就職手当の拡充
1)改正前の再就職手当の概要
2)今回の改正内容
2.暫定措置の延長
1)平成25 年度末で期限の切れる暫定措置
2)雇止め等により離職した有期契約労働者等の給付日数の充実
3)個別延長給付
4)常用就職支度手当の支給対象者の追加
3.特定受給資格者の範囲の拡大
4.施行時期
1.雇用保険法(昭和49年法律第116号)(本則関係新旧対照表)
2.雇用保険部会報告
3.中長期的なキャリア形成支援措置の対象とする教育訓練について
■お詫びと訂正■
本書の記載内容に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。
P.8下から3行目
誤)平成26年4月1日以降に開始された育児休業から適用されます。
正)平成26年4月1日以降に開始された育児休業(対象となる休業範囲の拡大に関する部分は、平成26年10月1日以降に開始された育児休業)から適用されます。
はご利用いただけません。