第1章 労働者派遣法の目的と労働者派遣事業
Ⅰ 派遣法の目的
Ⅱ 派遣法成立の経緯
1 労働者供給事業の禁止
2 派遣法の制定
3 労働者派遣事業とは
Ⅲ 類似・関連業務との関係
1 職業紹介
2 請負事業
3 出向
4 派遣店員
5 二重派遣
6 紹介予定派遣
第2章 労働者派遣事業を営むことができない業務の範囲
Ⅰ 適用除外業務
1 港湾運送業務
2 建設業務
3 警備業務
4 その他の業務(医療機関における医療関係業務)
Ⅱ 適用除外業務以外で労働者派遣事業を営むことができない業務
第3章 労働者派遣事業を営むための手続
Ⅰ 労働者派遣事業を営むための手続
1 労働者派遣事業の許可
2 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
Ⅱ 労働者派遣事業に関する規制・事業報告
1 許可証の備付け
2 名義貸しの禁止
3 事業報告
4 関係派遣先への派遣割合の報告
5 事業所ごとの情報提供
6 労働争議に対する不介入
7 事業廃止届出手続
Ⅲ 個人情報の保護
1 概要
2 個人情報管理の原則
3 個人情報保護法の遵守
4 秘密を守る義務
5 公正採用選考人権啓発推進員制度
第4章 労働者派遣契約と労働契約の関係
Ⅰ 労働者派遣契約と労働契約の関係
1 労働者派遣契約とは
2 労働者派遣契約と労働関係法令との関係
Ⅱ 労働者派遣契約と派遣労働者に対する就業条件明示
1 労働者派遣契約の内容
2 労働者派遣契約と就業条件明示事項の関係
Ⅲ 派遣可能期間の制限に抵触する日の通知
Ⅳ 海外派遣の場合の労働者派遣契約についての特別な定めなど
Ⅴ 労働者派遣契約の解除
第5章 派遣元が講ずべき措置および派遣先が講ずべき措置
Ⅰ 派遣元が講ずべき措置
1 派遣労働者の雇用の安定および福祉の増進
2 適正な派遣就業の確保
3 待遇に関する事項等の説明
4 派遣労働者であることの明示
5 派遣労働者の雇用制限の禁止
6 就業条件等の明示
7 派遣料金の明示
8 派遣先への通知
9 労働者派遣期間の制限の適正な運用
10 日雇労働者の労働者派遣禁止
11 離職した労働者の労働者派遣禁止
12 派遣元責任者
13 派遣元管理台帳
14 派遣労働者の特定行為への協力禁止
15 性・年齢による差別的取扱いの禁止
16 紹介予定派遣
17 派遣元指針
Ⅱ 派遣先が講ずべき措置
1 就労条件の整備(労働者派遣契約に関する措置)
2 適正な派遣就業の確保
3 均衡待遇の確保
4 事業所単位の期間制限の適切な運用
5 個人単位の期間制限の適切な運用
6 特定有期雇用派遣労働者の雇用
7 派遣先での正社員化の推進
8 労働契約申込みみなし制度
9 離職した労働者の派遣受入禁止
10 派遣先責任者
11 派遣先管理台帳
12 派遣労働者の特定行為の禁止
13 性・年齢による差別的取扱いの禁止
14 紹介予定派遣
15 派遣先指針
第6章 労働基準法等に基づき派遣元および派遣先が負う使用者責任等
Ⅰ 使用者責任の所在
1 基本原則
2 使用者責任など
Ⅱ 労働基準法等に基づき派遣元が負うべき使用者責任など
1 労働契約の締結
2 法令等の周知義務および労働者名簿・賃金台帳の作成
3 労働時間・休暇等
4 賃金
5 労働基準法違反になる労働者派遣の禁止
6 制裁(懲戒)
7 労働契約の終了
Ⅲ 労働基準法等に基づき派遣先が負う使用者責任
1 労働時間・休日・休憩等
2 年少者の保護
3 妊産婦等女性の保護
4 公民権行使の保障
5 記録の保存義務
Ⅳ 労働安全衛生法等に基づき派遣元および派遣先が負うべき事業者責任
1 安全衛生管理体制
2 安全衛生教育
3 就業制限
4 派遣先による危険または健康障害を防止するための措置
5 派遣元および派遣先が行うべき健康診断等
6 派遣元による面接指導
7 ストレスチェック制度
8 死傷病報告
9 作業環境測定法の事業者責任
10 記録の保存義務
Ⅴ 雇用機会均等法に基づき派遣元および派遣先が負うべき事業主責任
1 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
2 セクハラ防止のための措置
3 母性健康管理措置
Ⅵ 労働基準法などの適用関係
第7章 違反行為の防止および違法行為に対する罰則・行政処分等
Ⅰ 違反行為の防止、摘発等
1 労働者等の相談への対応
2 指導および助言
3 報告・立入検査
4 違法行為による罰則
5 違法行為による行政処分
6 無許可で労働者派遣事業を行った事業者の公表
資料
資料1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(抄)
資料2 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
資料3 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
資料4 派遣先が講ずべき措置に関する指針
資料5 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針
資料6 労働者派遣法施行規則第1条の4第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準