健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
法令名【健康保険法】
提出理由
適用事業所であったものが事業の廃止・休業・合併等により適用事業所でなくなったとき
どこへ
所轄年金事務所または健康保険組合・厚生年金基金
いつまで
事実があった日から5日以内
添付・提示書類
・全被保険者分の「資格喪失届」
・被保険者・被扶養者全員の「被保険者証」(被保険者証を添付できない時は「回収不能・滅失届」)
・全喪の原因が確認できる書類
誰が
事業主
ポイント
従業員がいなくなり、役員のみが残った場合は社会保険上の廃止には該当しませんので、手続はいりません。
参照条文
・健保法33条、則20条、22条
・厚年法6条、8条、則13の2、14条
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