高度プロフェッショナル制度に関する報告(様式第14号の3)
法令名【労働基準法】
【更新日】2024.10.31
提出理由
高度プロフェッショナル制度を導入している事業場において、労働者の健康管理時間の状況等を定期的に(決議から6か月以内)報告する
どこへ
所轄労働基準監督署
参照条文
労基法41条の2第2項
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