年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)(様式第105号)
法令名【厚生年金保険法・国民年金法】
提出理由
・被保険者が死亡したとき
・被保険者であった間に初診日のある傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき
・障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金を現に受けている者が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給権者または資格期間を満たしている者が死亡したとき
どこへ
・在職中死亡の場合
最終勤務の事業所を管轄する年金事務所
・退職後の死亡の場合
請求者の住所地を管轄する年金事務所
いつまで
被保険者または被保険者であった者が死亡したとき(時効:5年)
添付・提示書類
死亡した者の年金証書または手帳、受給する者の年金証書または手帳、除籍謄本、住民票謄本(除票つきのもの)、課税(非課税)証明書または源泉徴収票、死亡診断書または死亡検案書
誰が
死亡した者の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母)
記載事例
佐藤直子さんの夫は、会社に在籍中に脳梗塞で亡くなりました。家族は妻と中学生と小学生の子供がいます。
ポイント
子のない妻には遺族基礎年金は支給されませんので、寡婦加算があります。
参照条文
・国年法16条、則39条、40条
・厚年法33条、則60条、60条の2
電子申請システムリンク先
■ 国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書(厚生年金保険)
ステージ: