国民年金・厚生年金保険 特別支給の老齢厚生年金受給権者老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第234号)
法令名【厚生年金保険法・国民年金法】
提出理由
特別支給の老齢厚生年金を受けている者が65歳前に老齢基礎年金を受給したいとき
どこへ
住所地を管轄する年金事務所または最後の勤務事業所を管轄する年金事務所
いつまで
65歳になる前まで(一部繰上げをする場合は定額部分が支給される年齢に達するまで)
添付・提示書類
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
・老齢厚生年金の年金証書
・年金加入期間確認通知書(60歳以降に共済組合などの加入員であった者で定額部分の支給開始年齢が2つある者が一部繰上げをするとき)
誰が
繰上げを希望する者
記載事例
戸塚浩二さんは62歳で老齢基礎年金の繰上げ請求をします。
ポイント
・昭和16年4月1日以前生まれの者と昭和16年4月2日以後生まれの者では制度内容が異なりますので、事前確認をしてください。
・一部繰上げの場合は、定額部分の支給開始年齢前まででなければ出来ませんのでご注意ください。
参照条文
国年則16条の5
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