年金分割のための情報提供請求書(様式第650号)
法令名【厚生年金保険法・国民年金法】
提出理由
離婚等をして年金を分割するときで
・平成19年4月1日以降に離婚等をしたこと
・分割するにあたって、按分割合について当事者の合意がなされている(合意がまとまらない時は裁判手続により按分割合が決まっている)こと
・離婚等をしてから2年を経過していないこと
に該当するとき
どこへ
情報提供請求者の住所地を管轄する年金事務所
いつまで
離婚等から2年以内(原則)
添付・提示書類
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄(抄)本
誰が
被保険者、被保険者であった者またはその配偶者
記載事例
田中正志さんは離婚し、年金分割について協議することにしました。
ポイント
情報提供をしただけでは年金は分割されませんので、「標準報酬改定請求書」を必ず提出してください。
参照条文
厚年法78条の4
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