年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)(様式第101号)
法令名【厚生年金保険法・国民年金法】
提出理由
受給要件に合致したとき
どこへ
・最後に勤務していたまたは現在勤務している事業所を管轄する年金事務所
・最後の所属が国民年金第1号・第3号被保険者、共済組合であった人は住所地を管轄する年金事務所
いつまで
受給資格期間を満たし、年齢に達したとき(時効:5年)
添付・提示書類
年金手帳、雇用保険被保険者証、戸籍謄(抄)本、住民票、年金証書・恩給証書、印鑑、年金加入期間確認通知書(共済組合員であった者)、預金通帳または貯金通帳ほか
誰が
受給資格期間を満たした者
ポイント
年金給付は裁定請求をしないと受給権を得ていても実際は支給されませんので裁定請求の忘れにはご注意ください。
参照条文
・国年法16条、則16条、16条の3、4
・厚年法33条、則30条、30条の2
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