交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届(交通事故の場合)
法令名【健康保険法】
提出理由
健康保険の被保険者または被扶養者が第三者の行為(交通事故)により負傷し、健康保険で治療を受けたいとき
どこへ
事業所を管轄する全国健康保険協会各支部または健康保険組合
いつまで
速やかに
添付・提示書類
・負傷原因報告書
・事故発生状況報告書
・念書
・損害賠償金納付確約書・念書
・同意書
・人身事故証明書入手不能理由書(物損事故扱いの場合)
・交通事故証明書
・示談書(示談済の場合)
誰が
被保険者
ポイント
健康保険で診療を受けた治療費の全額を、全国健康保険協会が被保険者(被扶養者)に代わり加害者や自動車損害保険会社に対し損害賠償の代位請求権を取得することになります。
参照条文
健保則65条
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