健康保険 被保険者・家族 出産育児一時金支給申請書

法令名【健康保険法】
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提出理由

被保険者または被扶養者である家族が出産し、医療保険者から病院などへの直接支払いを望まない(出来ない)とき

どこへ

事業所を管轄する全国健康保険協会各支部または健康保険組合

いつまで

出産日の翌日から2年以内

添付・提示書類

・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写しおよび出産費用の領収
・明細書の写し・申請書内に「医師、助産師の意見書または市区町村の証明」がうけられないときは戸籍謄(抄)本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子手帳(原本)のいずれか

誰が

事業主

ポイント

・出産育児一時金の対象となるのは、妊娠4カ月(85日)以上の出産で、早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も含まれます。
・被保険者の資格を失った場合でも、資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、出産育児一時金の支給を受けることができます。
・添付書類の代理契約に関する文書には、「代理契約を医療機関等と締結していない旨」および申請先となる「保険者名」が、領収・明細書には、「直接支払制度を用いていない旨」の記載および「産科医療補償制度の対象分娩であることを証する所定の印」が押印(該当する場合のみ)されています。

参照条文

健保法101条、106条、114条、令36条 則86条、97条

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