健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届(
法令名【健康保険法】
提出理由
・昇格・昇給(または降格・降給)等により固定的賃金に変動があったとき
・固定的賃金の変動があった月以後連続した3カ月に受けた報酬の平均額に基づく標準報酬月額と現在の標準報酬月額との間に2等級差以上の差が生じたとき
・該当する3カ月ともに報酬支払基礎日数が17日以上あるとき
どこへ
所轄年金事務所または健康保険組合・厚生年金基金
いつまで
該当したら速やかに
添付・提示書類
・標準報酬月額を大幅に下げる場合賃金台帳の写し
・役員の場合は議事録
誰が
事業主
ポイント
非固定的賃金のみの増減による2等級差以上の差が生じたときは該当しません。
参照条文
・健保法43条、48条、則26条
・厚年法23条、27条、則19条
電子申請システムリンク先
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