健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)支給申請書

法令名【健康保険法】
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提出理由

・被保険者が死亡したとき
・被保険者により生計を維持されていた者が死亡して埋葬を行うとき

どこへ

事業所を管轄する全国健康保険協会各支部または健康保険組合

いつまで

死亡日(埋葬費は埋葬した日)の翌日から2年

添付・提示書類

① 埋葬料の場合で被扶養者以外で被保険者により生計維持されていた者が申請する場合
・住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)
・住居が別の場合は生計維持を確認できる書類(定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留の封筒の写し等)
② 埋葬費の場合
・埋葬に要した費用額が記載された領収書(支払った者のフルネームが記載されているもの)
・埋葬に要した費用の明細書

誰が

・埋葬料の場合:死亡した被保険者により生計を維持していた人で埋葬を行う人
・家族埋葬料の場合:被保険者
・埋葬費の場合:実際に埋葬を行った人

ポイント

・被保険者が亡くなり、埋葬料を請求する場合は、事業主の証明が必要です。
・被保険者であった者が亡くなった時でも、要件に該当すれば支給されます。
・被扶養者以外の家族が亡くなった時でも、要件に該当すれば支給されます。

参照条文

健保法100条、105条、113条、則85条、96条

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