1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届(様式第3号の2)
法令名【労働基準法】
【更新日】2024.9.17
提出理由
1カ月単位の変形労働時間制を導入したとき
どこへ
所轄労働基準監督署
いつまで
協定期間開始前までに
誰が
事業主
記載事例
㈱台場商会は、1カ月単位の変形労働時間制を導入したので、従業員代表の営業課の佐藤武さんと1カ月単位に関する協定を締結しました。
起算日:毎月1日
変形期間:1カ月
最も長い労働時間:8時間
長い週の労働時間:48時間
起算日:令和○○年4月1日
満18歳未満:0人
ポイント
・今回の協定によっても、導入が可能です。この場合、就業規則の変更に加え、所定の様式により、労使協定を所轄労働基準監督署長に届けでる必要があります。また、就業規則等で、あらかじめ変形期間中の各労働日の労働時間を具体的に定めておけば導入もできます。
・1カ月単位の変形労働時間制は、隔日勤務、夜間勤務等のために採用されるほか、月初め、月末、特定の週等によって業務の繁閑の差がある場合にも利用が可能です。
・変形期間は1カ月以内とされており、1カ月単位のほかに、4週間単位、20日単位等も可能です。
・1カ月単位の変形労働時間制の導入は
① 就業規則その他これに準ずるもので定める
② 労使協定で定める2つの導入方法があります。手続は
*①の場合
規模が10人以上の場合は、就業規則を所轄労働基準監督署に届ける。
*②の場合
規模に関係なく労使協定を届け、規模が10人以上の場合は、就業規則の変更届も所轄労働基準監督署に届ける必要があります。
参照条文
労基法32条の2第2項
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