断続的な宿直又は日直勤務許可申請書(様式第10号)
法令名【労働基準法】
【更新日】2024.9.17
提出理由
断続的な宿直・日直労働として、労働時間等の適用除外を受けるとき
どこへ
所轄労働基準監督署
いつまで
適用を除外する前に
誰が
事業主
記載事例
㈱○○機械器具工業は、宿直・日直の適用除外の申請を行いました。
ポイント
・通常勤務における継続は許可されません。巡回、電話、文書の収受、非常事態の発生に備えての待機等が目的になります。
参照条文
労基法41条、則23条
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