事業場外労働に関する協定届(様式第12号)
法令名【労働基準法】
【更新日】2024.9.18
提出理由
従業員が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合であって、事業場外みなし労働時間制を導入するとき
どこへ
所轄労働基準監督署
いつまで
あらかじめ
誰が
事業主
記載事例
㈱台場商会は、営業のため労働時間の算出が困難であり、通常必要とされる労働時間を9時間として、従業員代表の営業課の佐藤武さんと事業場外労働に関する協定を締結しました。
期間:令和○○年4月1日から令和××年3月31日
ポイント
・労使協定で定めた時間が法定労働時間を超える場合には、所轄労働基準監督署へ届けなければなりません。法定内であれば届ける必要はありません。
・「時間外・休日労働に関する協定届」に付記することもできます。
・携帯電話の業務使用の普及により要件を満たすことが厳しくなってます。
・パソコンなどを使用する在宅勤務についても、事業場外のみなし労働時間制を適用することができるようになりました。
参照条文
労基法38条の2
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