非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書(届)(様式第6号)
法令名【労働基準法】
【更新日】2024.10.2
提出理由
災害その他避けることのできない事由により、臨時の必要がある場合において、時間外労働の上限規制の時間とは別に時間外・休日労働を行わせるため、事前の許可または事後の届出を行う。
どこへ
労働基準監督署長
いつまで
事前の許可を受けていたのでは間に合わない場合には、事後の届出が可能
添付・提示書類
「災害その他避けることができない事由」に該当するかを判断できる資料がある場合は併せて提出
誰が
事業主
ポイント
労働基準法33条の許可または届出の対象であったしても、割増賃金等の支払いは必要
参照条文
労基法33条1項
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