解雇予告除外認定申請書(様式第3号)
【更新日】2024.9.12
提出理由
従業員の責めに帰すべき事由に基づいて従業員を即時解雇するため、所轄労働基準監督署長の認定を受けようとするとき
どこへ
所轄労働基準監督署
いつまで
解雇する前に
添付・提示書類
〇被申請労働者の生年月日、雇入年月日、職種(名)、住所、連絡先等が明らかになる資料
〇被申請労働者の労働者名簿
〇申請に係る「労働者の責に帰すべき事由」が明確となる疎明資料 ※
・事由の経緯について時系列に取りまとめた資料
・被申請労働者の「労働者の責に帰すべき事由」の自認書、本人の署名・押印のある顛末書等
・懲罰委員会など懲戒処分関係の会議の議事録
・新聞等で報道された場合は、その記事の写し
・就業規則(解雇・懲戒解雇等の該当部分)
・解雇通知をしている場合は、解雇予告日及び解雇日が分かる書面
※…申請後、個別の事案に応じて追加の資料の提出を求める場合あり
誰が
事業主
記載事例
㈱台場商会の長谷川君代さんが、会社の金を1000万円横領した事実が発覚し、本人も認め、令和○○年2月23日に懲戒解雇することになりましたので、解雇予告除外認定書を労働基準監督署に提出しました。
氏名:長谷川 君代(女) 月給制
雇入れ日:平成○○年11月11日
ポイント
認定基準等については、行政通達(昭和23・11・11基発第1637号、昭和31・3・1基発第111号)により示されています。その考え方は解雇予告の保護を与える必要のない程度に重大または悪質なものに限られていますので、労働者の責めに帰すべき事由により労働者を解雇する場合は、事前に監督署に問い合わせてみる必要があります。
参照条文
労基法20条3項