雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
法令名【雇用保険法】
【更新日】2024.9.11
提出理由
雇用している従業員(被保険者)が60歳に達したとき
どこへ
所轄公共職業安定所
いつまで
最初に高年齢雇用継続給付の支給を受けようとする支給対象月の初日から4カ月以内
添付・提示書類
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
・住民票記載事項証明書、運転免許証等、年齢が確認できる書類
誰が
事業主
記載事例
㈱台場商会の従業員である、前田三郎さんは、令和○○年5月11日が60歳の誕生日になり、引き続き、60歳時の賃金の60%で嘱託として勤務することになりました。
生年月日:昭和○○年5月11日
賃金:毎月40万円(月給)
60歳に達した日:令和○○年5月10日
雇用保険被保険者番号:5067-256142-7
ポイント
・⑥欄は、達した日の年月日を記入
・⑦欄は 達した者の生年月日を記入
・⑫欄の賃金額記入時は、月給制、週給制はA欄、日給制、時給制はB欄に記入
参照条文
雇保則101条の5、101条の8
電子申請システムリンク先
■雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の申請(初回申請)(令和4年6月以降手続き)