高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
法令名【雇用保険法】
【更新日】2024.9.3
提出理由
最初に高年齢雇用継続給付の支給を受けようとするとき
どこへ
所轄公共職業安定所
いつまで
最初に高年齢雇用継続給付の支給を受けようとする支給対象月の初日から4カ月以内
添付・提示書類
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
・住民票記載事項証明書、運転免許証等、年齢が確認できる書類
・賃金台帳
・出勤簿またはタイムカード
誰が
事業主
記載事例
㈱台場商会の従業員である、前田三郎さんは、令和○○年5月11日が60歳の誕生日になり、引き続き、60歳時の賃金の60%で嘱託として勤務することになりました。
取得日:昭和○○年4月1日
令和○○年6月賃金:24万円
令和○○年7月賃金:24万円(参考 60歳時:40万円)
雇用保険被保険者番号:5067-2562142-7
事業所番号:1301-987654-3
ポイント
・払渡希望金融機関欄には、金融機関確認印が必要になります。
・申請後、公共職業安定所から受給資格が確認された場合、「受給資格確認通知書」が交付されますので、被保険者に渡してください。
参照条文
雇保法61条、則101条の5、8
ハローワークインターネットサービスリンク先
■ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
電子申請システムリンク先
■雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の申請(初回申請)(令和4年6月以降手続き)