雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
法令名【雇用保険法】
【更新日】2024.9.4
提出理由
従業員(被保険者)が育児(介護)休業を取得したとき
どこへ
所轄公共職業安定所
いつまで
休業を開始した日の翌日から起算して10日以内(育児休業給付および介護休業給付の支給申請手続を事業主が代理する場合、支給申請と一緒に行うことが可能)
添付・提示書類
・労働者名簿
・出勤簿またはタイムカード
・賃金台帳
・育児(介護)の事実が確認できる書類
誰が
事業主
記載事例
㈱台場商会の従業員である、金子久江さんは、産前産後休暇後引き続き育児休業を取得しました。
生年月日:平成○○年4月15日
取得日:令和○○年4月1日
休業を開始した日:令和○○年4月9日
賃金:毎月25万円(月給)
雇用保険被保険者番号:2345-876543-8
(参考 出産日:令和○○年2月11日)
ポイント
・⑪欄の賃金額記入時は、月給制、週給制はA欄、日給制、時給制はB欄に記入。
・女性の場合、産前産後休業後引き続いて育児休業を取得した場合、出産日から起算して58日目を記入。
・男性の場合は、出産日以降の休業開始日。
参照条文
雇保則14条の2、14条の4
電子申請システムリンク先
■ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出(令和4年6月以降手続き)