育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
法令名【雇用保険法】
【更新日】2024.9.3
提出理由
被保険者が、育児休業給付金の支給を受けようとするときに申請する手続です。
どこへ
所轄公共職業安定所
いつまで
・受給資格確認手続のみの場合育児休業を開始した翌日から10日以内
・初回の支給申請も同時に行う場合育児休業開始日から4カ月を経過する日の属する月の末日まで
添付・提示書類
・労働者名簿
・出勤簿またはタイムカード
・賃金台帳・母子手帳等育児の事実が確認できる書類
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
誰が
事業主
記載事例
㈱台場商会の従業員である、金子久江さんは、産前産後休暇後引続き育児休業を取得しました。
生年月日:平成○○年4月15日
取得日:令和○○年2月15日
休業を開始した日:令和○○年4月9日
休業中支払われた賃金:0円
雇用保険被保険者番号:2345-876543-8
(参考 出産日:令和○○年2月11日)
*今回は確認票と申請書として使用
ポイント
・高年齢雇用継続給付の支給申請月は、事業所ごとに定められた奇数月型または偶数月型に従って指定されていますが、子の申請手続に併せて育児休業給付の支給申請手続も行うことができます。
・払渡希望金融機関欄には、金融機関確認印が必要になります。
参照条文
雇保法61条の7
則101条の30
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■ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
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