雇用保険事業主事業所各種変更届
法令名【雇用保険法】
【更新日】2024.9.3
提出理由
事業所の所在地、名称および事業主の住所、名称、氏名、事業の内容に変更があったとき
どこへ
① 一元適用事業の場合
「労働保険名称、所在地等変更届」を所轄監督署に提出した後、「雇用保険事業主事業所各種変更届」と「労働保険名称、所在地等変更届の事業主控」を所轄安定所に提出
② 二元適用事業所の場合
「労働保険名称、所在地等変更届」と「雇用保険事業主事業所各種変更届」を所轄安定所に提出
*事業所の移転により、所轄の安定所(監督署)が変わる場合
③ 県内での移転で一元適用事業
④ 県内での移転で二元適用事業
⑤ 県外への移転で一元適
いつまで
変更のあった日の翌日から10日以内
添付・提示書類
① 「労働保険名称、所在地等変更届」
② 登記簿謄本、役員会議事録、他官庁への提出済書類等変更の事実が確認できる書類、印鑑
誰が
事業主
記載事例
社名:㈱台場商会を㈱山田商会に変更
所在地:港区西台場1-2-3 を港区東台場5-6-7 に変更
ポイント
変更事項が「法人の代表者の変更」のみである場合には名称、所在地等変更届および各種変更届の提出を省略することができます。
参照条文
雇保則142条
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