雇用保険適用事業所設置届

法令名【雇用保険法】
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【更新日】2024.8.30

提出理由

新たに事業所を設置し、雇用保険加入要件を満たす従業員を1人でも雇用したとき

どこへ

所轄公共職業安定所

いつまで

設置した日の翌日から10日以内

添付・提示書類

・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書(納付書)
・雇用保険被保険者資格取得届
・法人の場合
登記簿謄本、営業許可証等事業の実態が確認できる書類
・個人の場合
代表者の住民票(事業の所在地が住民票と異なる場合は、他に賃貸契約書等)、営業許可証等事業の実態が確認できる書類

誰が

事業主

記載事例

㈱台場商会を設立しました。
代表取締役:山田太郎
設立:令和○○年4月1日
所在地:〒105-0000港区西台場1-2-3
事業の概要:卸売業
従業員:設立時3人
賃金締め切り:20日

ポイント

・一元適用事業と二元適用事業とでは、手続の流れが異なります。
一元:監督署(成立届、概算保険料申告書)→安定所(設置届、取得届、成立届の事業主控)
二元:安定所(成立届、概算保険料申告書、設置届)
・裏面にも会社印、代表取締役印の押印欄と最寄の駅またはバス停から事業所への道順の作成があります。

参照条文

雇保則141条

ハローワークインターネットサービスリンク先

■ 雇用保険適用事業所設置届

電子申請システムリンク先

■ 雇用保険の事業所設置の届出(令和4年6月以降手続き)

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