雇用保険 事業所非該当承認申請書
法令名【雇用保険法】
【更新日】2024.8.30
提出理由
雇用保険の事務処理を本社等で一括するとき
どこへ
非該当の承認を受けようとする事業所の所轄公共職業安定所
いつまで
設置後、速やかに
添付・提示書類
公共職業安定所により、添付または提出書類が異なりますので提出前に確認をして下さい。
誰が
事業主
記載事例
㈱台場商会は、日暮里に支店を開設しましたが、従業員は3人で人事管理等は、本社(港区西台場1-2-3)で管理しますので、「雇用保険事業所非該当承認申請書」を申請しました。
日暮里支店:荒川区東日暮里4-5-6
ポイント
直近上位の所轄公共職業安定所に「労働保険継続事業一括申請書」を申請後に、「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出します。
参照条文
平成12年4月1付職発237号
電子申請システムリンク先
ステージ: