雇用保険 事業所非該当承認申請書

法令名【雇用保険法】
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様式ダウンロード

※ボタンをクリックすると各形式のデータがダウンロードできます。
※このPDF形式は実際の申請にはご使用になれません。

【更新日】2024.8.30

提出理由

雇用保険の事務処理を本社等で一括するとき

どこへ

非該当の承認を受けようとする事業所の所轄公共職業安定所

いつまで

設置後、速やかに

添付・提示書類

公共職業安定所により、添付または提出書類が異なりますので提出前に確認をして下さい。

誰が

事業主

記載事例

㈱台場商会は、日暮里に支店を開設しましたが、従業員は3人で人事管理等は、本社(港区西台場1-2-3)で管理しますので、「雇用保険事業所非該当承認申請書」を申請しました。
日暮里支店:荒川区東日暮里4-5-6

ポイント

直近上位の所轄公共職業安定所に「労働保険継続事業一括申請書」を申請後に、「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出します。

参照条文

平成12年4月1付職発237号

電子申請システムリンク先

雇用保険事業所非該当承認の申請(令和4年6月以降手続き)

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