受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書
【更新日】2024.9.9
提出理由
受給期間・高年齢雇用継続給付延長について、
① その間に妊娠・出産・育児、疾病、親族の看護等などの理由により、引き続き30日以上働くことができなくなったとき
② 60歳以上の定年等によりしばらく休養したいとき
教育訓練給付適用対象期間延長について
③ 妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができなくなったとき
どこへ
申請者の所在地の所轄公共職業安定所
いつまで
・①の場合 離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内
・②の場合 離職日の翌日から2カ月以内
・③の場合 受講を開始することができなくなるに至った日の翌日から起算して1カ月以内
添付・提示書類
・雇用保険受給資格者証
・延長事由が明らかになる書類など
誰が
・①の場合は本人または代理人
・②の場合は本人
・③の場合は本人または代理人
記載事例
㈱台場商会の従業員である、長谷川君代さんは退職しましたが、育児のため1年間働くことができませんので、受給期間延長を申請することにしました。
氏名:長谷川君代(女)月給制
生年月日:平成○○年8月31日
退職日:令和○○年6月20日
退職事由:自己都合
離職証明書の交付:希望
雇用保険被保険者番号:5467-234567-8
ポイント
・①の場合、申請することにより、最長3年間受給期間を延長することができます。
・②の場合、申請することにより最長1年間受給期間を延長することができます。
参照条文
雇保則20条1項、則31条1項、2項、5項、31条の3、1項、2項、4項、101条の2の3、平成7年3月31日付職発第218号