障害補償年金・障害年金 前払一時金請求書(年金申請様式第10号)
法令名【労働者災害補償保険法】
提出理由
障害補償年金または障害年金を受給することとなった従業員が、年金の前払いを受けるとき
どこへ
所轄労働基準監督署
いつまで
治癒した日の翌日から2年以内(原則として年金の請求と同時に請求します。ただし、年金の支給決定の通知のあった日の翌日から、1年以内であれば、障害補償年金または障害年金を受けた後でも請求できます)。
誰が
被災従業員、事業主
記載事例
㈱台場商会の営業課の佐藤武さんは、平成○○年3月3日に業務上災害で、右足首複雑骨折しましたが、治癒し、障害補償年金第5級を受給することになりました。請求の際、600日分の前払一時金を請求することにしました。
ポイント
・障害補償年金または障害年金を受給することになった者は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。
・前払一時金の額は、障害等級によって決められており、いくつかの中から希望するものを選択できます。
参照条文
労災法59条、62条、則附則24~30項