労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書(保険年度で途中廃止等)
法令名【労働保険徴収法】
提出理由
会社を廃止したとき
どこへ
所轄労働基準監督署。納付金があるときは、ゆうちょ銀行、日本銀行の本店、支店、代理店(銀行等)でも可能。
いつまで
保険関係消滅の日から50日以内
添付・提示書類
還付金がある場合は、労働保険料・一般拠出金還付請求書
誰が
事業主
記載事例
(株)台場商会は、平成○○年11月11日に事業を廃止しましたので、労働保険確定保険料申告書を申告しました。
所在地:港区西台場1-2-3
事業の概要:卸売業
廃止時従業員:35人
人件費:廃止まで7000万円(夏季賞与含む)
納付金額:156万円
ポイント
確定保険料の額が概算保険料の額よりも多い場合は、その差額を同時に追加納付しなければなりません。また、確定保険料の額が既に納付した概算保険料の額より少ない場合は、未納の保険料、延滞金、追徴金に充当されますが、未納保険料がない場合は「労働保険料還付請求書」を提出することにより還付されます。
参照条文
徴収法19条
電子申請システムリンク先
ステージ: