労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書
法令名【労働保険徴収法】
提出理由
複数の事業(支店・営業所)の労働保険事務(認可・追加・取消)を一括して処理するとき
どこへ
一括する(まとめて労働保険料を申告・納付したい)事業所の所轄労働基準監督署
いつまで
複数の事業の労働保険関係を一括して処理することを希望するとき速やかに
添付・提示書類
一括される事業所の「保険関係成立届」の控え
誰が
事業主
記載事例
(株)台場商会は、本社や日暮里支店で行っていた労働保険事務を本社で一括で行うことにしました。
(株)台場商会本社 港区西台場1-2-3
事業の種類:卸売業
日暮里支店:荒川区東日暮里4-5-6
ポイント
継続事業を一括するためには、下記の全てを要件を満たす必要があります。
(1)事業主が同一人であること
(2)それぞれの事業が継続事業であること
(3)それぞれの事業が次のいずれか1つだけに該当するものであること
①二元適用事業で労災保険関係が成立している事業
②二元適用事業で雇用保険関係が成立している事業
③一元適用事業で労災保険関係と雇用保険関係が成立している事業
(4)それぞれの事業が、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること
初めて継続事業の一括を申請する場合で、一括しようとする事業が新たに開始されるもの(例えば、営業所、店舗の新規開設等)である場合は、「保険関係成立届」を、一括される事業の所在地を管轄する労働基準監督署に提出しなければなりません。
参照条文
徴収法9条、則10条