労働保険 一括有期事業開始届(建設の事業)
法令名【労働保険徴収法】
提出理由
毎月10日までに、その前月中に開始した個々の事業についての報告をするとき
どこへ
所轄労働基準監督署
いつまで
一括される有期事業を開始した日の属する月の翌月10日までに
誰が
事業主
記載事例
(株)台場建設は、一括有期適用を受けていて、平成○○年8月中に開始した工事を報告しました。
・渡辺邸新築工事 港区台場3-4-5
請負金額:2000万円
・中村邸増築工事 港区西台場8-7-6
請負金額:800万円
・山田邸改築工事ほか7件
合計請負金額:900万円
ポイント
この届には、名称、所在地、請負金額等を事業ごとに記載することになっていますが、便宜上、請負金額が500万円未満の事業については個々に記載せずに、事業の種類ごとに取りまとめて○○工事(または○○現場)ほか○件というように記入して差し支えありません。
参照条文
徴収法7条、則6条
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