労働保険 0:保険関係成立届(継続)
法令名【労働保険徴収法】
提出理由
(継続)事業を開始したとき
どこへ
所轄労働基準監督署
いつまで
保険関係が成立した日から10日以内
添付・提示書類
・登記簿謄本
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(50日以内ですが、同時に)
誰が
事業主
記載事例
(株)台場商会を設立しました。
設立日:平成○○年4月1日
代表取締役:山田太郎
所在地:港区西台場1-2-3
事業の概要:卸売業
ポイント
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄労働基準監督署に提出します。そして、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付します。
また、雇用保険に加入する場合は、この事業主控を持参して「雇用保険適用事業所設置届」および「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄公共職業安定所に提出します。
参照条文
徴収法4条の2、則4条