労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書(中途成立)

法令名【労働保険徴収法】
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提出理由

年度の途中で会社を設立し、労働保険の申告をするとき

どこへ

所轄労働基準監督署、ゆうちょ銀行、日本銀行の本店、支店、代理店(銀行等)

いつまで

保険関係が成立した日から50日以内

添付・提示書類

事業開始時には労働保険保険関係成立届

誰が

事業主

記載事例

(株)台場商会は、平成○○年5月20日に設立し、労働保険概算保険料申告書を申告し概算保険料を納付することにしました。
所在地:港区西台場1-2-3
事業の概要:卸売業
設立時従業員:3人
賃金見込総額:900万円

ポイント

・概算保険料の額が40万円(労災保険または雇用保険のどちらか一方のみ成立の場合は20万円)以上の場合や労働保険事務を労働保険事務組合に委託しているときは、労働保険料を分割することができます。10月1日以降に保険関係が成立したものについては、分割はできません。
・「領収済通知書」は、訂正できませんので間違って記載した場合には書き直すことになります。

参照条文

徴収法15条

電子申請システムリンク先

■概算保険料の申告(継続)

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