立入り区域設定せず 死亡労災で造船業者を送検 御坊労基署
2021.02.02
【送検記事】
和歌山・御坊労働基準監督署は、令和2年9月に発生した死亡労働災害に関連して、造船業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で和歌山地検御坊支部に書類送検した。物体落下による危険を防止するために必要な、立入り区域の設定などの措置を講じなかった疑い。
労災は、和歌山県日高郡内の同社とは別の造船会社内で発生したもの。同社の労働者は、船舶の居住区部分の船室側面にアーク溶接で仮止めされた重量6.3トンの鋼構造物の下を通過していた際に被災した。鋼構造物は、溶接部分が剥がれたために落下している。
【令和3年1月14日送検】