製造工場の開口部から墜落 危険防止措置怠り送検 足立労基署
2021.02.16
【送検記事】
東京・足立労働基準監督署は、工場内の開口部に囲いを設けなかったとして、美容雑貨・化粧品など製造販売業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで、東京地検に書類送検した。同社の工場に派遣された労働者が開口部から墜落し、死亡する労働災害が発生している。
労災は、令和元年9月27日、東京都足立区内の同社工場内で発生した。50歳代の女性派遣労働者が、2階で製品の搬出作業に従事していたところ、開口部から3.87メートル下へ前のめりに墜落し、死亡した。
代表取締役は、囲いや手すりなど、労働安全衛生規則で定められた危険防止措置を怠っていた疑い。同労基署によると、「墜落の危険は認識していたが、多忙のため柵を設置しなかった」という。
【令和3年1月8日送検】