23歳の労働者がくい打ち機に挟まれ死亡 作業指揮怠った建設業者を送検 津労基署

2021.02.15 【送検記事】
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焦り・横着も影響か

 三重・津労働基準監督署は、くい打ち機の変更作業を行う際の作業手順や方法を定めなかったうえ、作業指揮者が直接指揮を行わなかったとして、建設業者と現場代理人であった同社取締役を、労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで津地検に書類送検した。23歳の男性労働者がくい打ち機に頭を挟まれ、死亡する労働災害が発生している。

 災害は令和2年12月15日、三重県津市にある須賀瀬大橋の橋梁耐震補強工事で発生した。労働者はくい打ち機にドリルガイドを取り付ける作業に従事していた。くい打ち機を操作していた別の労働者の誤操作で取付け部分が回転し、頭を強く挟まれている。

 死亡した労働者は、くい打ち機の下に潜り込んで作業していた。同労基署によると、くい打ち機に頭を挟まれて死亡する事案は多くないとしている。

 労働安全衛生法第190条では、…

【令和3年1月18日送検】

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