屋上作業時に墜落防止措置怠る 専門工事業者を送検 木更津労基署
2021.02.17
【送検記事】
千葉・木更津労働基準監督署は、作業場所の屋上に手すりを設置しなかったとして、建設業者と同社職長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検木更津支部に書類送検した。労働者が屋上から墜落し、死亡する労働災害が発生している。
労災は、令和2年7月27日、同社が下請として施工している千葉県君津市内の4階建マンション屋上防水工事現場で起きた。50歳代の男性労働者が屋上で、高さ約40センチメートルの立ち上がり部分の表面を削る作業に従事していたところ、約13メートル下の地面に墜落し死亡した。
同社は、屋上に手すりを設置するなどの墜落防止措置を怠った疑い。同労基署によると「職長は、安全対策は元請がやるだろうと思っていた」としている。
【令和3年1月15日送検】