2人が共謀して賃金不払い 住宅関係業者2社を送検 小樽労基署
2021.02.23
【送検記事】
北海道・小樽労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、住宅関係の2法人2人を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で札幌地検小樽支部に書類送検した。令和元年7月~2年1月、労働者11人に対して総額655万円の賃金を支払わなかった疑い。
送検されたのは、住宅リフォーム工事業者と不動産管理業者、および2社の通称「専務」と財務担当者となっている。
「専務」は、住宅リフォーム工事業者の労働者1人に対し、元年7~8月の賃金を支払わなかった疑い。
さらに2人は共謀のうえ、元年11月~2年1月、2社の労働者合計10人に対して賃金を支払っていなかった。
同社は元年12月に事実上倒産している。
【令和2年12月2日送検】