昇降設備を設けず送検 コンテナ船上で死亡労災 神戸東労基署
2021.02.20
【送検記事】
兵庫・神戸東労働基準監督署は、令和2年8月19日に発生した死亡労働災害に関連して、海陸貨物取扱業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。地上から高さ2.6メートルの箇所で労働者に作業をさせる際、昇降設備を設けなかった疑い。
労災は、神戸市内のコンテナバースに着岸したコンテナ船内において発生した。労働者が、ステージと呼ばれるデッキからの高さが5メートルの場所から、作業箇所である同2.6メートルのコンテナ上部に移動しようとしたところ、デッキに墜落している。コンテナの固定部材の取り外しを行う作業中だった。
【令和2年12月17日送検】