ベトナム人労働者が腰を骨折 墜落防止措置怠った建設業者を送検 関労基署

2021.03.01 【送検記事】
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 岐阜・関労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社工事部長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで岐阜地検に書類送検した。特定活動で就労していた30歳代のベトナム人労働者が墜落し、休業3カ月のケガを負っている。

 労災は令和2年10月2日、岐阜県関市にある屋内運動場の屋根修繕工事現場で発生した。労働者が高さ約13メートルで足場の解体作業を行っていたところ、墜落して腰の骨を折った。

 同社は1次下請として同現場に入場していた。足場とともに手すりを解体していたため、当時現場には手すりがない状態だった。労働安全衛生法第519条では、手すりなどを設けるのが困難な場合、安全帯を使用させなければならないとしている。同工事長は安全帯を着用させていたが、親綱とつなげて使用させなかった疑い。

【令和3年2月17日送検】

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