墜落防止措置講じず送検 人工地盤で死亡労災 横浜南労基署

2021.03.08 【送検記事】
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 神奈川・横浜南労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、解体工事業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で横浜地検に書類送検した。令和2年11月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 労災は、横浜市内の人工地盤の解体撤去工事現場で発生した。地上からの高さ6メートルの場所で労働者に産業廃棄物の収集作業を行わせる際、囲いや手すりを設けなかった疑い。

【令和3年2月16日送検】

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