職長が高さ10メートルから墜落死 元請と下請を送検 向島労基署
2021.03.24
【送検記事】
東京・向島労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、発注者兼元請である建築工事業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反、および下請である土工関係専門工事業者と同社職長を同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。同下請の入社8年目の職長が高さ10.5メートルから墜落し、死亡する災害が発生している。同社における管理者の立場だったとして、被災した職長を被疑者とした。
災害は平成30年3月6日、東京都墨田区にある鉄筋コンクリートビルの工事現場で発生した。ビルは7階建てで、同元請の新築本社だった。同職長が…
【令和3年2月8日送検】
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