ベニヤ合板が頭部に直撃し重傷 無資格者にクレーン運転させた建設業者を送検 那覇労基署
2021.03.30
【送検記事】
沖縄・那覇労働基準監督署は、無資格者に移動式クレーンを操作させたとして、建設業を営む個人事業主を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いで書類送検した。クレーンで吊り上げていたベニヤ合板が労働者の頭部に直撃し、休業1カ月以上の重傷を負う労働災害となっている。
労災は令和2年8月29日、沖縄県那覇市内の保育園新築工事現場で発生した。労働者が移動式クレーンでベニヤ合板の荷下ろし作業を行っていたところクレーンが転倒し、ベニヤ合板が労働者にぶつかった。荷の重さやブームの伸ばしすぎが転倒の原因とみられている。
労働者は無資格のため技能講習を受けたことがなく、荷重やブームへの知識がない状態だった。普段はクレーン作業の補助者として就労していたが、災害当日は人手不足を理由に無資格のままクレーンの操作を行っていた。
【令和3年3月2日送検】