元請・下請を送検 作業間連絡の未実施、作業計画未作成で 田辺労基署
2021.03.06
【送検記事】
和歌山・田辺労働基準監督署は、令和2年11月に発生した死亡労働災害に関連して、元請の建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反の容疑で和歌山地検田辺支部に書類送検した。関係請負人の労働者の作業が同社と同一の場所で行われるに当たり、随時、労災防止のために必要な作業間の連絡および調整を行っていなかった疑い。
併せて、1次下請の建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑でも送検している。ドラグ・ショベルを使って作業させる際、法定事項を満たす作業計画を定めていなかった。
労災は、田辺市内の国道改良工事現場の土砂仮置き場で発生した。貨物自動車の荷台にドラグ・ショベルを積み込む作業中にショベルが転倒し、ショベルを運転していた1次下請の労働者が死亡している。
【令和3年2月24日送検】