【労働法超入門】介護休暇等の時間単位付与
令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇の時間単位付与が義務付けられています。
看護・介護休暇は、1年度に5日間(対象家族が2人以上なら10日)を限度に取得できます。平成28年改正(29年1月施行)により、半日単位での申出が可能となりました。
今回の改正は、取得単位をさらに時間に細分化したものです。
労基法に基づく、年休の時間単位付与と紛らわしいですが、看護・介護休暇の場合、法的には「始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する」形での申出しか認められていません。つまり、「中抜け」での時間指定はできないということです。
ただし、両立指針(告示)では、「中抜けの利用も可能となるような配慮をするのが望ましい」としています。
1日の所定労働時間が8時間とか切りがよい場合は、管理も簡単です。しかし、所定労働時間7時間30分というような会社では、端数処理の問題が生じます。
1時間未満の端数があるときは、時間単位で切上げます。上記の例(所定7時間30分の場合)では、8時間の時間単位年休を消化した場合、1日の年休を取得したとみなします。
逆に、全1日の年休を消化したとき、8時間分の時間単位取得という計算方法は認められません。
看護・介護休暇は、「年に5日(10日)を限度」という定め方になっていて、法的には繰越しに関する規定は設けられていません。ですから、年度内に3時間とか、4時間とか、1日未満の端数が残っても、関係がありません。すべて権利は消滅です。
改正法による時間単位付与は、労使協定の締結を要せず、原則、看護・介護休業の要件を満たす、すべての従業員に適用されます。ただし、交替制勤務など一部業務(告示で列挙されています)の従事者については、協定により適用を除外できます。