労働者34人に賃金未払い 情報システム開発業者を送検 京都上労基署

2021.04.21 【送検記事】
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 京都上労働基準監督署は、労働者34人に対し所定日に賃金を支払わなかったとして、情報システム開発業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで京都地検に書類送検した。

 同社は、雇用していた労働者のほとんどに対し、令和元年9~12月分の賃金合計約572万円を所定日に支払わなかった疑い。同労基署は違反の理由として、「事業が立ち行かなくなり支払えなくなった」としている。労働者らのほとんどは未払賃金立替払制度で救済が図られている。

 違反は労働者からの相談で発覚した。労働者らが自主退職や解雇で全員いなくなった後も代表取締役のみで営業を続けていたが、令和2年12月31日に事業を停止している。

【令和3年3月23日送検】

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