ローリングタワーごと転倒し脊髄損傷 元請と下請を送検 中央労基署
2021.04.06
【送検記事】
東京・中央労働基準監督署は、危険対策を怠ったとして、元請である建設業者と同社施工管理担当者を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反、2次下請である解体工事業者と同社現場リーダーを同法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反で東京地検に書類送検した。同現場リーダーが乗っていたローリングタワーが転倒し、脊髄損傷のケガを負っている。
労働災害は令和元年8月22日、東京都千代田区内の商業ビル新築工事現場で発生した。同現場リーダーが高さ約4メートルのローリングタワーを使用して外壁パネルを取り付けていたところ、ローリングタワーごと転倒した。通常は突っ張り棒のような補強材を天井との間に挟むが、災害時は効率のために取り外したまま作業していた。元請と下請はともに作業時の点検を怠った疑い。
同労基署によると、元請は違反の理由として、「下請がやっておけば良いと思った」と話しているという。
【令和3年2月19日送検】