窓ガラスから身を乗り出し墜落 清掃業者を送検 中央労基署
2021.04.03
【送検記事】
東京・中央労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして清掃業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。同社の労働者が高さ4.8メートルから墜落し、頚椎損傷と四肢麻痺の障害を負う労働災害が発生している。
災害は令和元年7月1日、東京都中央区にある施設で発生した。労働者は脚立を使用し、2階の窓ガラス・サッシの清掃作業を行っていた。窓の外側を拭こうとして身を乗り出したところ、墜落して重傷を負っている。
同社は安全帯を使用させるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。同労基署は、「普段から安全帯を付ける習慣がなかったようだ」と話している。
【令和3年2月17日送検】