クレーンで吊り上げた台から労働者が墜落 金属製造業者を送検 福岡東労基署
2021.04.27
【送検記事】
福岡東労働基準監督署は、クレーンで吊り上げた台に労働者を搭乗させたとして、金属製品製造業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福岡地検に書類送検した。労働者が高さ10メートルから墜落し、骨盤と左かかとを骨折している。
災害は令和2年8月1日、福岡市内の工場増設工事現場で発生した。労働者は高さ10メートル地点の工場内にミキサーを搬入するため、移動式クレーンに吊り上げた台に乗り込んだ。台が建物にかかった反動で傾き、ミキサーごと落下している。
同労基署によると、違反の理由として「ミキサーを建物内に運び込むためには人力が必要だった。経済的理由から足場を組むのを怠ってしまった」と話しているという。
【令和3年3月8日送検】