事務員2人に違法残業 時間外・深夜割賃も払わず 社会福祉法人を送検 神戸東労基署
2021.05.10
【送検記事】
兵庫・神戸東労働基準監督署は、違法な時間外労働を行わせたうえ割増賃金を支払わなかったとして、社会福祉法人と当時の理事長および施設長を労働基準法第32条(労働時間)違反などの疑いで神戸地検に書類送検した。
同法人は事務員2人に対し、それぞれ令和2年3~9月、4~8月に有効な36協定(時間外・休日労働に関する協定)がないにもかかわらず時間外労働を行わせた疑い。協定の代表者は同法人が一方的に選出していたため、同労基署は無効と判断している。時間外労働は最長の者で1カ月100時間を超えていた。時間外・深夜労働に対する割増分の賃金も支払っていなかった。
同法人に対しては、法人運営が著しく適正を欠いているとして、神戸市が今年1月に改善を勧告している。
【令和3年3月18日送検】