【労働法超入門】派遣社員雇入れ時の教育訓練の説明義務
令和3年1月と4月に、改正派遣則・告示が施行されています。派遣法の見直しについては、平成27改正当時の附則で「施行後3年をメドに行う」と定められていました。
今回は、令和3年1月施行分を確認します。派遣の実務と直結する内容なので、少し詳しくご説明します。
派遣元事業主(人材ビジネス業者)は、派遣労働者のキャリアアップのための「段階的かつ体系的な教育訓練」を実施する義務を負っています。ちなみに、派遣先(派遣労働者を利用する一般企業)も、派遣元の求めに応じ、便宜を図るように努めるものとされている点には注意が必要です。
教育訓練は、全員を対象として、有償で(賃金を支払って)、実施する必要があります。1年以上の雇用見込みがあるフルタイム勤務者に対しては、毎年おおむね8時間以上の訓練機会(最初の3年間は年1回以上)を提供しなければなりません。
派遣労働者は、正社員等と比べると、キャリアアップを図る機会に恵まれないため、法律により、一定範囲の訓練実施を義務付けたものです。せっかくの機会を有効に活用するためには、派遣労働者が訓練のメニュー・カリキュラムを知る必要がありますが、従来、指針により、「事業主はメニュー等の周知に努めるように」と要請するにとどまっていました。
しかし、今回の改正により、事業主が雇入れ時に説明すべき事項に「教育訓練の内容等」が追加されました。同時に、指針の文言も「説明しなければならない」に改められました。
このほか、派遣契約も電磁的記録により作成することが認められるようになりました。従来、法律の文言上、「書面による」とされていましたが、ペーパーレス化が可能になりました。派遣先関連では、派遣労働者から苦情が申し出られた際の処理に関し、派遣先が雇用主等として責任を果たすべきケースもある点に注意を促す形で、指針が改正されています。